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みんなちがってみんないい

教員いじめ問題

MBSニュース10/8(火) 11:55配信
神戸市立東須磨小学校で、去年から今年にかけて30代から40代の教員の男女4人が、20代の男性教員に対していじめを行っていた問題。男性教員は激辛カレーを目にこすりつけられたり、買ったばかりの車の上に乗られたりなどのいじめを受けていました。男性教員は今年9月から精神的に不安定になり学校を休んでいます。

学校では今年4月に新しい校長が着任しましたが、関係者によりますと男性教員は去年9月から今年3月まで前の校長にいじめについて相談していたということです。市教委は初めて学校がいじめを把握したのは別の教員が相談した今年6月と発表していましたが、それより早く学校は事態を把握していたことになります。市教委は今後、実態解明を進めると共に加害教員らの刑事告発も視野に処分を検討しています。
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連日この報道でメディアは大騒ぎです。確かにまともな大人社会ではありえない光景です。これは、いじめではなく暴行傷害・器物損壊・偽計業務妨害・名誉毀損・強要の罪に問われる刑法の範疇です。さらに奇妙なのは、管理職は勿論、周囲の教員は何を恐れて黙していたのかです。おそらくこの加害の中心人物は巻き込み型人格なので恐ろしくて手が付けられない教員だったのかと推測します。確かにこういう輩はいるのでしょう。教育現場だから目立ったという事で、どこにでもいるのだと思います。関電と元助役の事件とも背景がよく似ています。

目的と規律を失った組織は、自分たちの地位や安全は暴力と不正の恐怖の中で成立していると錯覚させます。構成員の錯覚で揺るがない恐怖は「生贄」を探し始め、理性を失い粛清が始まります。これは組織の大きさに関係ありません。古今東西の迫害は、全て組織の堕落とそれを原因とした錯覚から生じる恐怖の連鎖が生み出しました。圧倒的な不正や暴力が正義に置き換わり、異常人格者が祀り上げられて行きます。なんだか情けなくなりますが、つらくても私たちはこの事実と向き合って、一つ一つ正していくしかありません。

子どもたちに伝えるべきことは、One for all, All for oneと言うだけでなく、人は誰でも環境によって堕落するということも伝えなければなりません。堕落した組織は恐怖に怯え理性を失ったヒトの群れでしかなく、群れは恐怖で共食いをするということです。それを予防するには、組織ガバナンスと組織規律が必要だという事です。要はリーダーの良き采配とそれを支持して行動するメンバーシップが大事だということを政治教育と合わせて行うことが大事です。One for all, All for one.「一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために」は、多様性社会のバックボーンだと思います。

 

 

放課後等デイサービス「指標該当」

「指標」という項目は、状態像判定というものによって、指標(該当、非該当)が決定されます。この「該当」、「非該当」とは、簡単に言うと支援の多い利用者であるかどうかです。この項目は、放課後等デイサービスなどの事業所の基本報酬を決定するために使用されます。基本報酬とは、事業所の収入です。「該当」の割合によって基本報酬が決められます。「該当」になるためにはハードルが高いのです。これまでは、食事、排せつ、入浴、移動、行動障害のうち3つ以上について全介助 を必要が「該当」でした。一部介助、全介助を選択する基準もあいまいでした。そのため、排せつ、入浴、移動が本当であれば全介助であるにもかかわらず、一部介助となっているため、保護者から判定者(相談事業所)に伝えてほしいというお願いもあったそうです。

保護者にしてみれば、排せつ、入浴、移動は、少しは出来ているので、放課後等デイサービスの職員から〇〇君は、「全介助ですよね」と言われると嫌な気持ちになると思います。しかし、放課後等デイサービスの事業所からすると収入が減るので必死です。放課後等デイサービスにとって受け入れたがっているのは、指標該当児で軽い発達障害児です。手がかからないからです。収入が高く手がかからないのであれば、そちらの方を選ぶ事業所が増えるのは当然です。

現在の指標基準は、さらにハードルが上がり、そのほとんどが強度行動障害判定の12項目(10点以上)と、新たに「そううつ状態」「反復的行動」と「読み書き」の困難度が加わり(全体16項目中残る1項目は「大声・奇声」ですがこれは行動障害の中に入るものです)ました。その各項目(週1回で1点・毎日が2点)合計が13点以上でないと該当しないのです。この該当者の利用が半分以下だと報酬を減額するという事です。確かに、放デイには民間進出が激しく、「儲かる福祉」として参入してくることで、アニメとビデオゲーム漬けという放デイがあることや、スタッフの給与を安く抑えて経営者や株主だけがハイリターンの報酬を得ている事実も見逃せません。しかし、だからと言って強度行動障害基準に毛の生えた程度の判定基準で児童の発達支援事業の報酬基準にするのは間違いだと思うのです。

手がかかるというのはお世話の手数のことではないのです。行動障害が生じないようにいくつもの手立てで予防療育を実施したり、支援付きの援助でもよいから将来自立を目指す人に育てるのが放デイの仕事です。お世話一つにつき何円というような基準があてはまるはずもありません。支援の時間コストでいえば衣・食・移動が自立している発達障害の方に一つ一つ話を聞いて支援の最適化までの時間コストは重度の方と同じ場合もあります。ですから単純に見かけの障害の軽重で支援の軽重を図るべきではないというのが多くの支援者の弁です。そして、日本に8000人、療育手帳所持者の1.2%ほどと言われる強度行動障害の判定基準で放デイ該当児童を決めるというのは実態に合っていません。だから、多くの行政が独自の基準を持とうとしているのは良いことです。しかし、隣町に行くと基準が違うというのは税で処遇されるサービスとしては公平性に欠きます。厚労省の正しい見直しが図られるのが一番だという事です。

 

通所受給者証の使い方

この間、当事業所との契約・再契約のために持ってきていただく通所受給者証について、利用者の方の認識がまちまちですので再確認したいと思います。(京都府乙訓圏域のものを使って説明しますので、他地域は異なる記載のこともあります)

通所受給者証とは、福祉サービスを利用するための証明書で、居住される自治体から交付されます。
受給者証は、乙訓なら全部で12ページ(裏表6ページづつの2枚構成)あり、以下の項目が記載されています。時々、2枚目の「支援事業者記入用」用紙の昨年分を「書き込める空白があるから」と事業所に持って来られる方がありますが、受給者証と支援事業者記入用の2枚とも毎年更新されるもので、前年の用紙は使えません。以下、一番下に掲載した受給者証画像をもとに説明していきます。

(一)通所受給者証
住所・保護者の氏名、生年月日
児童の氏名、生年月日
交付年月日
(二)障害児給付費の給付決定内容
支援の種類
支給量等(全てのサービスを合わせて月に何日利用できるかの記載)
給付決定期間(通常1年間)
(この内容で2枠分)
特記事項欄 ※放課後等デイサービス指標該当 有・無 (どちらかに○がある)
(三)障害児給付費の給付決定内容(前頁と同じ内容、他のサービスがあれば記載)
支援の種類
支給量等
給付決定期間
(この内容で2枠分)
特記事項欄 ※放課後等デイサービス指標該当 有・無
(四)障害児相談支給給付費の支給内容
支給期間
指定相談事業所名(利用者が選んだ相談事業所名)
モニタリング期間(通常「6月ごと」等と記載)
予備欄(モニタリング対象月等が記載)
(五)利用者負担に関する事項
負担上限月額(通常は一割負担の上限限度額「4,600円」が記載)
適用期間(通常は給付決定期間と同じ期日)
食事提供加算対象者(放デイは非該当)
利用者負担上限額管理対象者該当の有無(該当か非該当が記載)
利用者負担上限額管理事業所名(複数事業所の中で上限額管理をする事業所)
特記事項欄(「複数障害児あり」と通所事業を使う兄弟がいる場合に記載)

(予備欄)乙訓はここまで6ページが1枚目(ほかの自治体では12ページ全部つながっているところもある)

障害児通所受給者証(支援事業者記入用)(2枚目の表紙)
(六)(七)障害児通所支援事業者記入欄
事業者及びその事業所の名称(育ちの広場すってぷ等を事業所が記入)
支援の内容(放課後等デイサービス等と記入)
契約支給量(すてっぷ等に月何日来るのかの契約量を記入)
契約日(事業所と利用者が新規契約又は更新契約がされた日を記入)
事業者確認印(事業所が押印)
当該契約支給量による支援提供終了日(上記契約内容を終了した日 事業所をやめる時に)
支援提供終了月中の終了日までの既提供量(契約支給量のこと)
事業者確認印(事業所が押印)

この繰り返しが数字番号で6枠続きます
予備欄
(八)(九)注意事項欄
以上が二枚目の6ページ分
乙訓圏域内でも微妙に書式が違います。例えば、特記事項欄 「放課後等デイサービス指標該当 有・無」の項目は長岡京市にはありませんし、向日市は記載はあるけど有無が記されていません。実はこの指標該当記入内容が物議を醸しだしているのです。このことは次回に書きます。

 

子どもが幸せになることば

この本にこんなことが書いてありました。ーーー子どもの発達障害への対応として、しばしば見聞きする対応で気になるのが次の二つです。第一は、不安に思っているが、「問題が表面化していないから」「担任の先生から言われてないから」などの理由で、気がついていないふりをします。親は一番身近にいて、子どもが苦しんでいることに真っ先に気がつく存在です。親が味方になってくれないと、子どもは苦しみます。もし本当に障害があるのなら、早く気がついて対応してあげることで、無用の傷つきを防ぐことができます。二つ目は自分の子には障害があるかもしれないと感じているが、子どもの苦手なことや欠点と見えることについて、親の自己流のやり方で(ネットで調べたり、本を読んだりして)克服させようとする。苦手なことを克服するために「慣れさせる」ことで解決しようとするケースをよく見聞きします。たとえば、ざわざわした音や人混みが苦手な聴覚過敏の子を「鍛える」ために、無理にそのような環境に耐えさせる。野菜の味が苦手で受けつけない子に、無理やり食べさせたりするなどです。障害がある子にとっての「苦手」は、本人のわがままや身勝手というレベルではなく、「耐えがたい苦痛」かもしれないのです。いちばん信頼している親から無理強いされることは、心の傷(トラウマ)となる可能性もあります。ーーー

とはいうものの、毎日子どもを育てているのは保護者です。気づかないふりではなく子どもの成長の可能性にかけてみようとしたり、見よう見まねで解決しようとするのはそんなにおかしなことではないです。むしろ、不安と孤独の中でそれを取り組みながら、「育児を失敗して、不幸になったらどうしよう……」「自分の思い通りに育てられない……」「正直、子育てを楽しめない」「子どもを好きになれない。できることなら一刻も早く自立してほしい」「子どもの意見を尊重したいと思うけど、つい口が出てしまう」などのネガティブな自分に嫌気がさしてしまい、心が病んでしまうことこそ要注意です。そんな時、「言いがちなことば」を「信じることば」へ変えてみるだけで親の心持ちが楽になり、結果として子どもとの関係性が改善されるというのが、この本の内容です。

【子どもが急かしてくるとき……】
・言いがちなことば「待っててって言ってるでしょ! 」
・信じることば 「ほんとに楽しみだね!」
【こぼさずになんとか食べられたとき……】
・言いがちなことば「えらいね! 」
・信じることば 「おいしかった?」
【指しゃぶりしたり爪を噛んでいるとき……】
・言いがちなことば「もう小学生になるんだからやめなさい! 」
・信じることば 「小学校、楽しいといいね」
【「もう学校には行かない! 」と言ったとき……】
・言いがちなことば「そんなことを言わないの! 」
・信じることば 「それぐらい嫌だったんだね」
【親からみて間違ったことを主張してきたとき……】
・言いがちなことば「いやそれは間違っている。その理由は……」
・信じることば 「自分の意見を言えるのはいいことだ」
【夜遅くまでテレビを観ているとき……】
・言いがちなことば「いつまでテレビ観てるの! 」
・信じることば 「先に寝るよー。おやすみ! 」
【進路に悩んで立ち止まりそうなとき……】
・言いがちなことば「あの高校に入れさえすれば……」
・信じることば 「おつかれさま。悩んでいるみたいだね」
【元気づけようと思って……】
・言いがちなことば「型にはまらず、自由に、自分らしく生きてほしい」
・信じることば 「そのままがいい。そのままで大好きだ」……etc.

子どもが幸せになることば
単行本– 2019/2/28 田中 茂樹 (著)     読んでみてください。

アップデート

OSやソフトウェアーのアップデートは、新しい機能やこれまでの不具合を改善するために行われるものです。昔に比べてネット環境が整備されてきたのであらゆるアップデートの回数が極端に増加しています。バグが出ても簡単にアップデートできるからと、不完全なプログラムが十分な検証なく商品化されている傾向があるとも言われます。ユーザにとっては、仕事や生活に利用しているものが良くなるなるのは許せますが、エラーが出て動かなくなることは1日でも困るものです。ところが、どんなに万全を期しても、プログラムはそれ一つで動くものではなく、機器そのものを動かすインターフェースプログラムと全体をコントロールするオペレーションソフトプログラムと利用者のニーズに応えて動くアプリケーションプログラムの3つの相性というものがあります。この3つも頻繁にアップデートを行うのでお互いに相手のアップデートの内容を完全には把握できないのです。その相性でエラーが起こるようです。

Appleは、9月にiOS13.1とiPadOS 13.1、iOS13.1.1とiPadOS 13.1.1に続いて、iOS13.1.2とiPadOS 13.1.2を一般ユーザー向けにリリースしました。約1週間で合計3回と、高い頻度でアップデートが公開されています。iOS13.1.2についてAppleは、iCloudバックアップが完了していてもプログレスバーが表示され続ける問題や、カメラが動作しない問題、LEDフラッシュライトが点灯しない問題、一部の自動車でBluetooth接続が切断される問題などが修正されている、と説明しています。iOS13.1.2、iPadOS 13.1.2へのアップデートは、「設定」アプリの「一般」メニューから、「ソフトウェア・アップデート」を開いて実行することができます。ダウンロード容量は、利用している端末やインストールされているバージョンによって異なりますが、アップデートは、通信環境の安定した場所で、時間に余裕を持って行うことをお勧めします。

何よりアップデートがあっても、今まともに動いているなら、すぐに更新せずに3ヶ月ほど待ってSNS等の評判も見ながら更新するのをお勧めします。一度エラーを起こしてしまうと何が原因か掴むのに相当の時間を要するからです。焦らずゆっくりと更新するのがアップデートの極意です。


 

サプリメント

体脂肪を減らしたい、階段を楽に上り下りしたい、血糖値を下げたい……。さまざまな期待からサプリメントを中心とした健康食品を手放せない人が増えています。約6割の消費者が現在利用中であり、50代以上の約3割がほぼ毎日利用しています。また、年齢が上がるほど併用数が増え、日常的に5種類以上を併用している人も少なくありません。グルコサミンやコラーゲン、ヒアルロン酸など多様な種類のサプリがインターネット通販で売られているほか、コンビニから100円ショップなどでも取り扱われています。裾野も拡大しており、犬猫などペット用ばかりか、子ども向けサプリまで登場。国立健康・栄養研究所が2010年にまとめた調査結果によると、就学前幼児の15%にサプリの利用経験があるという結果も出ています。

サプリとともに健康食品と呼ばれる特定保健用食品(トクホ)も、最近ではサントリー食品インターナショナルの「特茶」や花王の「ヘルシアコーヒー」などがヒットしています。今やサプリ、トクホを含む健康食品の市場規模は巨大な産業になっています。しかし、産業としては発展途上です。トクホは国の制度によって個別製品ごとに審査して許可されたものである一方、サプリについては、特別な許可も届け出もいりません。錠剤やカプセル、粉末など医薬品を連想させるものをサプリと呼ぶ風潮があるものの、明確な定義はなく、便宜上「いわゆる健康食品」としてまとめられています。サプリも、一定の規格基準を満たせば、「栄養機能食品」と呼ぶことができますが、ビタミンとミネラルの計17成分に限られており、ほとんどのサプリがそれ以外です。

日本の法律では口に入るもので「医薬品」でないものが「食品」です。健康食品は食品に含まれ、その中にサプリも入ります。サプリは薬ではないため、「~に効く」などの効果・効能をうたえば、薬事法違反になります。しかし、売る側としては効果・効能を消費者に伝えたいですし、消費者が望んでいるのも、このサプリがどういう場合に効くのかという十分な商品情報です。

ただし、健康食品の中でも「脂肪の吸収を抑えます」など、国が一定の範囲内で効果・効能に“お墨付き”を与えているものがトクホです。トクホ制度は91年にスタート。当時の日本の研究によって、食品には栄養補給(1次機能)とおいしさ(2次機能)のほかに、生体調整機能(3次機能)があることがわかり、これについて「機能性食品」と位置づけた世界初の制度です。しかし、機能性表示ができる機能が整腸作用やコレステロール、中性脂肪など9分類から広がらず、メーカーの開発意欲は低下し07年をピークにトクホは縮小傾向にあります。トクホと同じく一定の効果をうたえる栄養機能食品についても、ビタミンとミネラル以外に対象成分が広がりませんでした。

これに対して、今後の成長が見込まれるのは、皮肉なことに法制度が未整備のいわゆる健康食品であるサプリです。機能と種類が豊富であるほか、原価率が非常に低く、中小企業でも参入が容易で、トクホのように数億円する莫大な開発費用や期間もかからないのです。日本通信販売協会によると、サプリを販売する会員企業のうち、サプリ事業の売上高が1億円未満の企業は約3割を占め、同10億円未満で見ると、その割合は約6割にも上ります。

テレビで何度も繰り返される宣伝には閉口しますが、それくらい資本投下しても儲けがある証拠です。テレビのバラエティー番組などで扱われているものは、その後ろで札束が飛び交っているかもしれません。そもそも何々酵素がどうのこうのと効能を言いますが、酵素はタンパク質です。そして口から入ったものは全て腸の中でアミノ酸に分解されてしまいますから、酵素は消えてしまいますし、体の中でそれだけが再生産されるわけでもありません。科学的な装いのコマーシャルの実態はとんでもないエセ科学である場合があります。発達障害や認知関連のサプリメントにも様々なものが紹介されています。全て眉唾と言うわけではないですが利用者の足元を見た商売のための宣伝が多いのも事実なので見極めの目が必要です。

感情の理解

発達障害の特徴のひとつに、自分の感情の理解が難しいという場合があります。自分が感じている気持ちがはっきりとわからない時があるのです。たとえば嫌な感じを受け取っていても、「不安」なのか「怒り」なのか「悔しさ」なのかの違いがわからず、嫌な気持ちだけが悶々と溜まってしまい、大きなストレスになったり、溜まりすぎてパニックになることもあります。また怒りを感じても、何に対して怒っているのかが理解できずに曖昧になってしまい、ただ怒っているという感情だけが高まって爆発してしまうこともあります。

ストレスや不安を対処できる人は、ストレスを感じた際には場所や行動を変えて気持ちを切り替えたり、好きなことや楽しいことをして発散することができます。自分で解決ができなくても、親しい人に愚痴を言ったり悩みを聞いてもらうことで気持ちを落ち着けることができます。発達障害の子は自分での解決はもちろん、親や親しい人に自分の思いや悩みを打ち明けることも難しいため、自分一人でストレスや不安を抱え込んでしまいます。また、嫌な事や怒りを感じることがあったら言葉で「やめてください」などと相手に伝えることができますが、コミュニケーションが苦手な子はそれも言えずにストレスがたまる一方になる場合があります。

様々な気持ちや感情とその対処は、コミュニケーションなどの対人関係の中から学ぶことが多いです。発達障害の子どもはそもそもコミュニケーションを取るのが不得意であったり、様々な社会経験を体験する機会が少ないため、自分の気持ちを理解したり感情をコントロールする経験が少なく難しくなることもあります。発達障害の中でもADHD(注意欠陥・多動性障害)などのように、衝動性の特徴が強いと、イライラを感じた際に、自分を抑えることができず突発的に感情を爆発させてしまいます。衝動性とは今の状態や今後のことを考えずに、思ったことをそのまま行動に移してしまう特徴で、衝動性が強いことでここで怒りを爆発させてしまったら後々どうなるかまで頭が回らず、その場で怒ったりしてしまいます。

子どもがイライラした時やストレスを感じた際には、本人に自分の気持ちやその度合いを確認してもらいます。気持ちを確認する上では『どのような気持ちか』『誰に対する気持ちか』『どの程度のものか』が重要になります。子ども本人が自分の気持ちを理解するのが難しい場合には、周囲の大人が子どもの状況を見て気持ちを汲み取ってあげ「○○でイライラしたのだね」「□□に対して怒っているのだね」と気持ちを代弁し一緒に確認をします。イライラなどの怒りやストレスを感じている場合には、誰に対する気持ちなのかを明確にするのも重要です。誰に対する気持ちなのかをハッキリさせると、あの人にそこまで怒らなくてもいいなというフィードバックの力が働いて鎮まることもあります。

自分の気持ちを理解できる子の場合には、イライラの度合いのメーターや表などを用いてどれぐらいイライラしているかを確認しましょう。メーターや表などがない場合には「レベルいくつの怒り?」など聞いてみて、気持ちの度合いを確認する方法もあります。ストレスやイライラを感じていた場合には、落ち着けるような場所や行動へと誘導したり、イライラを解決できる方法を一緒に考えます。自分がストレスなどを感じていても対処方法がわからないため、溜め込んで感情が爆発してパニックなどになってしまう場合には、適切な対処方法を教えてあげましょう。対処方法はその子の特性や発達レベルにもよりますが、クールダウンの方法を教える、誰かに助けを求める、安心できるグッズを持たせるなどの方法があります。

学校などではクールダウンをできる個室やスペースを作って自分で逃げ込めるようにします。スペースが用意できない場合には潜り込む事のできる毛布、周囲の視界をさえぎる為のアイマスク、音を遮断するためのイヤーマフなどを準備し、それらの使い方などを教えます。自分で対処が難しい場合には、親や先生など周囲の人にストレスを感じていることを伝える方法を教えます。言葉で自分の気持ちを伝えることが難しい子どもには、表情の絵カードを用意したり、助けを求めるための簡単なサインやジェスチャーを教えてあげましょう。おもちゃやヌイグルミなど持つことで気持ちの安定がはかれる安心グッズがある場合には、安心グッズを持たせてあげましょう。また、空腹で気持ちが苛立っている場合には飴やちょっとしたお菓子を渡すといった方法もあります。

子どもがどのような状況や状態に弱くストレスを感じているのかを、事前に本人や周囲の人が知ることも重要です。どの場面でイライラを感じたり、ストレスを受けるかがわかれば対処もしやすくなります。ストレスから癇癪やパニックを起こした場合には、その状況や原因を記録して確認をしましょう。また、直近の出来事ではなく、以前の出来事を引きずってフラッシュバックしていたり、過去のことでストレスを感じていることもあるので事前に何が有ったかなども必要です。様々な感覚過敏がある場合には、音、光、臭い、場所、雰囲気、人や物など、感覚として影響するものを確認しておきましょう。

消去抵抗に負けないで

「部分強化効果」連続強化条件よりも部分強化条件の方が消去抵抗につよい(消去しにくい)のです。つまり、何回もこれが大事だというより時々これが大事なんだと言った方が効果が高いということです。彼氏に毎回会いにいきその度に好きだよと言われるより、毎回会いにいき時々好きだよと言われる方が嬉しい気持ちは高いといえばわかるでしょうか。しかも、ランダムに言われる。いつも言われるよりはるかに効果が大きいのです。だから毎回欠かさず会い行くことになります。これが変動比率スケジュールによる最強の部分強化です。

この最強の部分強化が不適切行動に応用された場合、消去するのは並大抵ではないのです。きっとまた好きと言ってくれるかもという最強の部分強化の餌食になるからです。これをきっぱり「彼は私を金輪際好きとは言わない」と自ら納得するにはどうすればいいでしょう。

自分の思い通りに周囲をコントロールしたいという動機に対して、それは叶わないと諦めてもらうには、思いが実現しない期間の長さと、願いはきっと叶うという不適切行動がバースト(エスカレート)しても耐え忍んで対応(無視)し続けることです。そうすれば時間はかかっても消去の時がやってきます。

行動療法を実践する人が、なぜそんなに力強く言えるのかと言うと、もちろん科学的根拠に基づくのはいうまでもないですが、この「パチンコ理論の行動消去に何度も成功した」という部分強化の学習をしているからです。期間も違うあれこれの問題行動の消去を直接にも間接(助言)にも実現したと言う変動比率スケジュールの部分強化の体験をしているからです。

貴方もくじけないでください。必ずやってくる不適切行動の消去まで頑張りましょう。子どもが受け入れてくれるには時間は相当かかります。だから、様々な不適切行動の結果として、ゲームを与えてはいけません。ゲームを買ってはいけません。テレビやゲームの時間を譲ってはいけません。「約束したこと」は不適切行動で譲ってはいけないのです。子どもたちは何の悪気もないのです。前は叶ったから、もしかしたら譲ってくれるかもという変動比率スケジュールによる部分強化の学習をしつこく続けようとしているだけです。その学習は実現させてはいけません。その決意が負の学習の終結を決定します。また、このブログでは繰り返しすぎるほど強調しますが、具体物を含めたあらゆるレベルでの自発コミュニケーションの獲得による適切なコミュニケーション場面の日常的な実現と、適切な行動を褒められる体験が増加する(強化される)機会を意識的に作り出すことが、小手先の無視行動よりもはるかに強い影響を与えます。

パチンコ理論

応用行動分析を学んでいる方ならパチンコ理論は耳にした方は多いと思います。パチプロでない限りは、パチンコはトータルでは負けるものと相場が決まっています。そうでなければパチンコ屋さんは倒産しているはずです。それを知りながらも、「私だけは違う!儲けられる!」とつぎ込んでいく仕組みがパチンコ理論です。パチンコでフィーバーするとジャンジャン球が出てきて、脳内に報酬ホルモンのドーパミンもバンバン出てきて気持ちいいのです。あの気持ちよさをもう一度という生理的欲求とあわせて、フィーバーはたまにごく稀に法則性もなく実現するから、今度こそ当たるかもしれないという動機を強く作るのです。これを部分強化といいます。

部分強化の王様は変動比率スケジュール(Variable Ratio schedule:VR)と言い、強化子が与えられる条件が変動する回数のスケジュールです。回数が固定している法則性があるものを固定比率スケジュール、ないものを変動比率スケジュールといいます。変動比率スケジュールで獲得された行動は、高頻度で自発され、消去されにくい傾向があります。ほとんどのギャンブルが変動比率スケジュールで強化されていきます。

さて、これを不適切行動に置き換えると、大声を出したり、奇声を上げたり、地べたにひっくり返ったり、嘘をついたりすると、たま~に要求が実現します。しかも実現しない日もあるので、これは法則性がなく変動比率スケジュールと言えます。つまり、このパターンは、変動比率スケジュールで獲得された部分強化の行動であり、高頻度で自発され、消去されにくい傾向があるのです。いわゆるパチンコ理論による「しつこく繰り返される不適切行動」がこれにあたるわけです。この部分強化された行動をどう消去すればいいか、以前もすこし応用行動分析の投稿「応用行動分析を支援に生かす (7/23)」で書きましたが、次回に考えてみたいと思います。

固定比率スケジュール(Fixed Ratio schedule:FR)

変動比率スケジュール(Variable Ratio schedule:VR)

 

消費税

消費税が今日10%に引き上げられました。五年半ぶりの増税です。今回は軽減税率が導入され、飲食料品(外食と酒類を除く)と定期購読の新聞の税率は8%に据え置かれます。キャッシュレス決済のポイント還元制度も始まり、消費税の仕組みは、これまでより複雑になります。

軽減税率の導入により、外食と酒類を除いた一般的な飲食料品は、一日以降も軽減税率で8%と変わりません。しかし、8%か10%か、店頭で戸惑いそうなものも多いです。例えば調味料は8%ですが、みりんは酒税法で酒類に分類されるため、10%。みりん風調味料なら8%、料理酒も例外はあるけど8%です。また、キャッシュレス決済のポイント還元制度では、対象店舗でクレジットカードなどで支払うと、ポイント還元が受けられます。還元率は中小の店舗が5%、フランチャイズチェーン店舗が2%。事実上の「減税」となります。全国では約五十万店舗が還元制度を導入しますが、対象事業者の四分の一にとどまっており、店頭ポスターやノボリなどで確認する必要があります。

ややこしい、ややこしいと言いつつ、キャッシュレスの方がポイントがつくので、筆者は5%ボーナスポイントのあるPayPayにして、コンビニ(2%還元)ではじめてスマホ購入をしました。便利です。レジのお兄さんも、キャッシュの出し入れが少なくなって楽ちんとは言っていました。食品はしばらく据え置かれるとはいえ、放デイの消耗品も賃貸料もあれやこれやを消費税をかぶり続けるわけにいかないのでどうしたものかと検討中です。