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1. 放課後等デイサービス「指標該当」

投稿日時: 2019/10/10 staff4

「指標」という項目は、状態像判定というものによって、指標(該当、非該当)が決定されます。この「該当」、「非該当」とは、簡単に言うと支援の多い利用者であるかどうかです。この項目は、放課後等デイサービスなどの事業所の基本報酬を決定するために使用されます。基本報酬とは、事業所の収入です。「該当」の割合によって基本報酬が決められます。「該当」になるためにはハードルが高いのです。これまでは、食事、排せつ、入浴、移動、行動障害のうち3つ以上について全介助 を必要が「該当」でした。一部介助、全介助を選択する基準もあいまいでした。そのため、排せつ、入浴、移動が本当であれば全介助であるにもかかわらず、一部介助となっているため、保護者から判定者(相談事業所)に伝えてほしいというお願いもあったそうです。

保護者にしてみれば、排せつ、入浴、移動は、少しは出来ているので、放課後等デイサービスの職員から〇〇君は、「全介助ですよね」と言われると嫌な気持ちになると思います。しかし、放課後等デイサービスの事業所からすると収入が減るので必死です。放課後等デイサービスにとって受け入れたがっているのは、指標該当児で軽い発達障害児です。手がかからないからです。収入が高く手がかからないのであれば、そちらの方を選ぶ事業所が増えるのは当然です。

現在の指標基準は、さらにハードルが上がり、そのほとんどが強度行動障害判定の12項目(10点以上)と、新たに「そううつ状態」「反復的行動」と「読み書き」の困難度が加わり(全体16項目中残る1項目は「大声・奇声」ですがこれは行動障害の中に入るものです)ました。その各項目(週1回で1点・毎日が2点)合計が13点以上でないと該当しないのです。この該当者の利用が半分以下だと報酬を減額するという事です。確かに、放デイには民間進出が激しく、「儲かる福祉」として参入してくることで、アニメとビデオゲーム漬けという放デイがあることや、スタッフの給与を安く抑えて経営者や株主だけがハイリターンの報酬を得ている事実も見逃せません。しかし、だからと言って強度行動障害基準に毛の生えた程度の判定基準で児童の発達支援事業の報酬基準にするのは間違いだと思うのです。

手がかかるというのはお世話の手数のことではないのです。行動障害が生じないようにいくつもの手立てで予防療育を実施したり、支援付きの援助でもよいから将来自立を目指す人に育てるのが放デイの仕事です。お世話一つにつき何円というような基準があてはまるはずもありません。支援の時間コストでいえば衣・食・移動が自立している発達障害の方に一つ一つ話を聞いて支援の最適化までの時間コストは重度の方と同じ場合もあります。ですから単純に見かけの障害の軽重で支援の軽重を図るべきではないというのが多くの支援者の弁です。そして、日本に8000人、療育手帳所持者の1.2%ほどと言われる強度行動障害の判定基準で放デイ該当児童を決めるというのは実態に合っていません。だから、多くの行政が独自の基準を持とうとしているのは良いことです。しかし、隣町に行くと基準が違うというのは税で処遇されるサービスとしては公平性に欠きます。厚労省の正しい見直しが図られるのが一番だという事です。