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1. 通所受給者証の使い方

投稿日時: 2019/10/09 staff3

この間、当事業所との契約・再契約のために持ってきていただく通所受給者証について、利用者の方の認識がまちまちですので再確認したいと思います。(京都府乙訓圏域のものを使って説明しますので、他地域は異なる記載のこともあります)

通所受給者証とは、福祉サービスを利用するための証明書で、居住される自治体から交付されます。
受給者証は、乙訓なら全部で12ページ(裏表6ページづつの2枚構成)あり、以下の項目が記載されています。時々、2枚目の「支援事業者記入用」用紙の昨年分を「書き込める空白があるから」と事業所に持って来られる方がありますが、受給者証と支援事業者記入用の2枚とも毎年更新されるもので、前年の用紙は使えません。以下、一番下に掲載した受給者証画像をもとに説明していきます。

(一)通所受給者証
住所・保護者の氏名、生年月日
児童の氏名、生年月日
交付年月日
(二)障害児給付費の給付決定内容
支援の種類
支給量等(全てのサービスを合わせて月に何日利用できるかの記載)
給付決定期間(通常1年間)
(この内容で2枠分)
特記事項欄 ※放課後等デイサービス指標該当 有・無 (どちらかに○がある)
(三)障害児給付費の給付決定内容(前頁と同じ内容、他のサービスがあれば記載)
支援の種類
支給量等
給付決定期間
(この内容で2枠分)
特記事項欄 ※放課後等デイサービス指標該当 有・無
(四)障害児相談支給給付費の支給内容
支給期間
指定相談事業所名(利用者が選んだ相談事業所名)
モニタリング期間(通常「6月ごと」等と記載)
予備欄(モニタリング対象月等が記載)
(五)利用者負担に関する事項
負担上限月額(通常は一割負担の上限限度額「4,600円」が記載)
適用期間(通常は給付決定期間と同じ期日)
食事提供加算対象者(放デイは非該当)
利用者負担上限額管理対象者該当の有無(該当か非該当が記載)
利用者負担上限額管理事業所名(複数事業所の中で上限額管理をする事業所)
特記事項欄(「複数障害児あり」と通所事業を使う兄弟がいる場合に記載)

(予備欄)乙訓はここまで6ページが1枚目(ほかの自治体では12ページ全部つながっているところもある)

障害児通所受給者証(支援事業者記入用)(2枚目の表紙)
(六)(七)障害児通所支援事業者記入欄
事業者及びその事業所の名称(育ちの広場すってぷ等を事業所が記入)
支援の内容(放課後等デイサービス等と記入)
契約支給量(すてっぷ等に月何日来るのかの契約量を記入)
契約日(事業所と利用者が新規契約又は更新契約がされた日を記入)
事業者確認印(事業所が押印)
当該契約支給量による支援提供終了日(上記契約内容を終了した日 事業所をやめる時に)
支援提供終了月中の終了日までの既提供量(契約支給量のこと)
事業者確認印(事業所が押印)

この繰り返しが数字番号で6枠続きます
予備欄
(八)(九)注意事項欄
以上が二枚目の6ページ分
乙訓圏域内でも微妙に書式が違います。例えば、特記事項欄 「放課後等デイサービス指標該当 有・無」の項目は長岡京市にはありませんし、向日市は記載はあるけど有無が記されていません。実はこの指標該当記入内容が物議を醸しだしているのです。このことは次回に書きます。