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1. 相談支援事業とは

投稿日時: 2020/04/24 staff2

相談支援事業所とは、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で、困ったことやわからないことなどがあった場合に、相談することができる場所です。また、障害福祉サービス利用のための利用計画の作成、施設等から地域での生活に移行するための支援なども行っています。

放デイに関わるのは「指定障害児相談支援事業所」です。つまり、この相談所が当事者(子ども・家族)のニーズを把握し、行政と必要なサービス量を交渉し、実際にサービスを提供する事業所とも受け入れられるか交渉をします。

ただ、いつも気になるのは、大人の都合が優先していないかということです。もちろん、保護者は就労や家事等の事情を抱えています。しかし、相談者は子どもの発達課題と家庭事情のバランスを取りながらサービスの内容を考えていく必要があります。そのためには、子どもの発達課題や発達特性を把握し、支援方法もある程度は知っておく必要があります。残念ながら、現在の相談システムは発達障害の子どもの実態を把握できる仕組みとは言えません。そうなると、利用者と行政と事業所の単なる調整役にしかなれません。

子どものことを知ろうと思えば何らかの直接的なアプローチが必要です。行動障害を持っていたり、コミュニケーションに課題があったりすればなおさらです。聞き取りだけでは分からないことが多いのです。相談事業所は子どもを直に支援しないという弱点がこの制度にはあると思うのです。
以下、相談事業所の種類と利用決定のプロセスを掲載しています。参考にしてください。

【指定特定相談支援事業所】
障害者総合支援法に基づくサービスを利用する場合に必要な、「サービス等利用計画」の作成・サービスを提供する事業者との連絡調整・サービスの利用状況の検証(モニタリング)などを行う事業所です。一般的な相談も可能です。18歳未満の障害児の場合も居宅サービス(居宅介護、重度訪問介護、短期入所など)を利用する場合はこちらになります。

【指定障害児相談支援事業所】
児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービス(児童発達支援等)を利用する場合に必要な、「障害児支援利用計画」の作成・サービスを提供する事業者との連絡調整・サービスの利用状況の検証(モニタリング)などを行う場所です。障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児相談支援の対象とはなりません。

【指定一般相談支援事業所】
地域生活への移行に向けた支援を行います。地域移行支援と地域定着支援があります。一般的な相談をすることもできます。地域移行支援:入所施設に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への動向支援などを行います。地域定着支援:居宅で単身等で生活する障害者について、地域生活を継続していくために、常時連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行います。

*指定障害児相談支援事業所は指定特定相談支援事業所の指定を受けていることが多いようです。子どもの場合は、居宅サービスのみの利用希望であっても将来的に障害児通所支援サービスを利用する可能性があるなら、指定障害児相談支援事業所を選ぶ方がよいでしょう。

*相談支援事業所や相談支援専門員によって、得意とする障害種がある場合があります。どこの事業所を選んだらいいのかわからない場合は、市区町村の障害福祉課など障害福祉を担当している窓口に聞いてみてください。基幹相談支援センターという地域の相談支援の中核を担う機関がある場合は、そこに問い合わせてもよいでしょう。

*訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療保険を利用するサービスのみの利用や、地域生活支援事業である日中一時支援事業などのみを利用の場合は、サービス等利用計画/障害児支援利用計画は必要ありません。

※サービス等利用計画/障害児支援利用計画
障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する場合、作成が必要なものです。原則として、相談支援専門員が作成しますが、本人や家族等がセルフプランを作成することもできます。
サービスを利用する子ども本人や家族の意向を踏まえて、総合的な援助の方針や解決すべき課題を踏まえ、適切なサービスの組み合わせを記載した総合的な計画です。
複数のサービスを利用する場合、それぞれのサービスを提供する事業者が同じ目標に向かって協力して支援していくための連携ツールになります。

※サービス利用の流れと相談支援事業所の関わり 
障害福祉サービスなどの利用開始までには様々な手続きが必要になり、相談支援事業所はそのお手伝いをしてくれます。具体的には次のような流れの中で相談支援事業所の関わりがあります。
1 利用申請 市区町村の窓口に利用したいサービスの申請をします。
2 相談支援事業所を決める サービス等利用計画/障害児利用支援計画の作成を依頼する事業所を探します。
3 相談支援事業所との面談 
4 サービス提供事業所の見学をする 児童発達支援事業所など、サービス提供事業所の見学をして、どの事業所を利用するのかを決めます。
サービス等利用計画案/障害児利用支援計画案の作成 相談支援事業所に作成してもらい、市区町村に提出します。
5 支給決定 サービス内容や支給期間が決定し、受給者証が交付されます。
6 サービス担当者会議の実施 保護者、担当の相談支援専門員、サービス提供者で支援の方向性について話し合います。
7 サービス等利用計画/障害児利用支援計画の完成
8 サービス利用の開始 サービス提供利用者と契約し、利用を開始します。
*1~4は順番が入れ替わったり、同時進行する場合もあります。どのようなサービスを受けたらいいのか決めかねる場合は、最初に相談支援事業所に相談して、申請や見学も一緒に行ってもらうこともできます。