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1. 厚生労働省のマスクアナウンス

投稿日時: 2020/10/28 staff2

厚労省、マスク着用が難しい人への理解を呼びかけフェイスシールド等の着用が困難なことも
10/25(日) 21:30【ねとらぼ】配信

厚生労働省は、「マスク等の着用が困難な方に対する国民の皆様のご理解をお願いいたします」と呼びかける周知文をWebサイト上に掲載。またマスクの代わりとなるフェイスシールドなどについても、その人の状態や特性の程度等により着用が困難な場合があると説明しています。

周知文では、発達障害のある方に多いとされる感覚過敏等から、マスク等の着用が困難な状態にある人々がいることを伝えています。子どもだけでなく、成人に至っても継続する場合が想定されるとしており、そういった方への理解を呼びかけています。

※感覚過敏……聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚等について、非常に敏感になっている状態。発達障害のある方に多いとされ、状態や程度によっては日常の生活に大きな支障をきたすことがある。

また世界保健機関(WHO)によるアドバイスから、「発達上の障害や他の障害、またはマスク着用に支障をきたす可能性のある特定の健康状態をもつ子どもに対しては、マスクの使用を強制するべきではない」といった内容を引用しつつ、マスク着用に代わる選択肢として挙げられている「フェイスシールド」などについても「重度の知的障害など障害特性によっては困難な場合があります」と伝えています。

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厚生労働省
マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について


発達障害のある方については、触覚・嗅覚等の感覚過敏(*1)といった障害特性により、マスク等の着用が困難な状態にある場合があります。

WHOの「COVID-19に関連した地域社会の子どものためのマスク使用に関するアドバイス」(*2)においては、「発達上の障害や他の障害、またはマスク着用に支障をきたす可能性のある特定の健康状態をもつ子どもに対しては、マスクの使用を強制するべきではない」「フェイスシールドなどのマスク着用に代わる選択肢を与えるべき」としています。

また、WHO「Q&A:COVID-19に関連する子どもとマスク」(*3) の中の「発達上の障害のある子どもはマスクを着用すべきか?」という項目では、「発達上の障害、その他の障害、またはその他の特定の健康状態のあるあらゆる年齢の子どもにマスクを使用することは必須ではなく、子どもの親、保護者、教育者、医療提供者、またはそのいずれかによってケースバイケースで評価されるべきである。 いずれの場合でも、マスクを容認することが困難な重度の認知障害または呼吸障害のある子どもは、マスクを着用する必要はない。」とされています。

発達上の障害に係るマスク着用の困難性には感覚過敏の特性によるものが含まれ、子どものみならず、成人に至っても継続する場合も想定されます。
また、フェイスシールドなどのマスク着用に代わる方法についても、重度の知的障害など障害特性によっては困難な場合があります。

こうした障害特性により、マスク等の着用が困難な方に対する国民の皆様のご理解をお願いいたします。

参考

(*1)感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚等について、非常に敏感になっている状態であり、発達障害のある方に多いとされる特性である。その状態や程度は人それぞれであり、感覚過敏により日常の生活に大きな支障をきたすことがある。

(*2)Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19
(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1)

(*3)Q&A: Children and masks related to COVID-19
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19)

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この程度の発信を、いちいちWHOから引用しないと広報できないというのが情けないです。こんな話は2月の段階でもできたことです。障害のある人の感覚過敏やルーティンワークにこだわるのは武漢風邪のせいではありません。もっと前から専門家ならだれでも知っていることです。

さらに、フェイスシールドは大阪府医師会が言うように相手に対する予防効果はほとんどありません。飛んでくる感染飛沫を避けるという医療施設のスタッフの感染予防のためのものです。プラスティックシールドは歪んでいるので、長時間利用すると視力低下のリスクを知った上での利用が求められるし、子どもには使うべきものではありません。