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1. 障害児通所支援の質向上 厚労省検討会が報告書素案

投稿日時: 2021/10/05 staff3

障害児通所支援の質向上 厚労省検討会が報告書素案

2021年10月4日【教育新聞】

厚労省の「障害児通所支援の在り方に関する検討会」はこのほど、第7回会合をオンラインで開き、これまでの議論を踏まえた報告書の素案について協議した。障害児通所支援を利用する障害児が増加し、今後は就学期以降も利用率が高まる見通しであることから、より質の向上を図る方針が示された。

児童発達支援や放課後等デイサービスを中心とする障害児通所支援は、ここ数年、事業所数や利用者数が飛躍的に増加し、適切な運営や支援の質の確保が課題となっている。特に就学期移行も利用するニーズが高まることも想定され、子どもの発達段階に応じて、適切な支援を提供していく必要性が指摘されている。

こうした観点から報告書素案では、障害児通所支援の役割として、障害児の自己肯定感を高め、多様性が尊重される中で本人らしさを発揮できるようにサポートしていくことが、障害児通所施設の重要な役割であると強調。児童発達支援センターや児童発達支援事業・放課後等デイサービスにおいて、制度的な見直しが求められる事項を挙げた。

児童発達支援センターについては、地域の中核的な支援機関として①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能③地域のインクルージョン推進の中核としての機能④地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能――を担うとし、福祉型と、肢体不自由児のみを対象としていた医療型については、定員に応じたスタッフの配置により、遊びを通したさまざまな領域の発達支援を行いやすい環境を整えるため、一元化することが望ましいとした。

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、見守りだけで適切な発達支援が行われていないケースや、実態として学習支援、ピアノ・絵画などの指導のみをしているなど、必ずしも障害特性に応じた専門性の高い発達支援を提供していると判断できない場合は、給付費の支給対象としない方向で運営基準を検討するなど、質の向上につながる対策を提言。

特に放課後等デイサービスは、小学生から高校生まで幅広い年代に応じた支援を行えるよう、ガイドラインの全体的な見直しを行うとともに、専門学校や各種学校に通学している場合でも、発達支援が必要だと自治体の首長が認める場合は、サービスの給付決定ができるように制度上の検討を行うよう求めた。

この日の会合では、素案の文言の加筆修正などが検討された。次回会合で報告書案が取りまとめられる見込み。
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おっしゃる通りですが、地域行政の認識は「見守り」が必要か否かで個別サポート加算を決めたり、学習障害を通所支援の圏外だと考えたりする役人がいるので、相談支援事業すらその認識に右になれをしてしまう現実があります。そういう意識で行政が対応するなら、児童発達支援・放課後等デイサービスも、預かり見守りだけなら、テニスやクライミング、筋トレや水泳指導、プログラミングやeスポーツを看板にして、うちの事業所は「見守り」だけじゃなくてこんなに充実していますと売り出すのはむしろ自明の理だと思います。

ASD児が多いのに、視覚支援も構造化支援もない事業所、ADHD児が多いからとオープンスペースで自由にさせ子どもの自律性が育たない事業所など、看板は大きいけど店の中に入ったら売るものがないような事業所も噂に聞きます。相談事業所は子どものニーズを環境調整からアプローチしないので、子どもの特性と環境や支援のミスマッチで行動問題が生じているのに、自尊感情の未成熟という結果を原因にすり替えてしまうので、支援の工夫が検討されず、誰にどれだけ見守ってもらうかという場所と回数の選択に矮小化されます。

これでは利用者の保護者も、問題が生じた学校や園の環境も支援も変わりません。まずは、事業所を管轄する行政が、利用者の障害と環境支援を量的に把握する事が大事です。お話の出来ない子どもへの代替コミュニケーション支援は何をどれくらい用いているのか、行動問題のある子どもがどの程度いて、どんな行動支援がどれくらいなされているのかを調査する必要があります。また、学習障害児へのアセスメントや学習支援はどのような方法が用いられているのかを調べれば、ただの塾なのか学習障害対応なのかすぐにわかります。民間はこうした調査には敏感ですから、すぐに同調してくるはずです。

そうした基本的な支援を定量的に実施したうえでそれぞれの事業所のアクセントをつけるのは構わないが、その逆はないということをガイドラインに示せばいいのです。結局は、行政がどれだけ真摯になって子どもの特性に応じた支援の有無を調査するかにかかっています。ガイドラインを示しているのは行政なのですから、そのガイドラインに沿って民間は仕事をしているのです。検討会報告には、事業者に問題があるというような表現をせず、行政の示したガイドラインが抽象的で分かりにくかったことを反省し、個々の特性に応じてどのような支援が基本なのか示すべきです。資格を持った専門家がいても有効な支援ができているのかどうかは運営主体によって左右されるので別問題です。事業所支援の最低ラインは何かを示すことが大事だと思います。